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東京高等裁判所 昭和53年(ネ)2689号 判決

控訴人 甲野太郎

右訴訟代理人弁護士 山本栄則

同 飯田秀郷

同 木村和俊

同 岩出誠

右山本栄則訴訟復代理人弁護士 荒木正紀

同 辻千晶

同 江崎正行

同 草間孝男

被控訴人 甲野花子

右訴訟代理人弁護士 上野操

同 長井勇雄

主文

一  原判決を取消す。

二  控訴人と被控訴人とを離婚する。

三  控訴人、被控訴人間の長女春子(昭和四一年九月六日生)の親権者を被控訴人と定める。

四  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

第一申立

一  控訴人

1  原判決を取消す。

2  控訴人と被控訴人とを離婚する。

3  控訴人、被控訴人間の長女春子(昭和四一年九月六日生)の親権者を控訴人と定める。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

本件控訴を棄却する。

第二主張、証拠

当事者双方の主張及び証拠は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、その記載を引用する(但し、原判決四枚目裏九行目から一〇行目にかけての「前記長男一郎、及び長女春子の各親権者」を「前記長女春子の親権者」と改める。)。

一  控訴人の主張

控訴人と被控訴人との婚姻関係は、両者の性格や人生観の違い、社会の現実に対する認識の差異、被控訴人の夫の仕事に対する理解の欠如等から昭和四四、五年頃から破綻しており、その婚姻関係が維持されていたのは名ばかりのもので、しかもそれはもっぱら控訴人の努力のもとになされ、控訴人の犠牲のうえに成り立っていたものであって、正常な状態ではなく、本来妻として同居し、互に協力し、扶助する義務を負う被控訴人が行った控訴人に対する仕打は、その婚姻関係が完全な破綻状態にあることを示すものである。そして、その破綻の時期は、遅くとも昭和四六年一一月初め、別居の直前というべきである。丙川梅子との関係は、右の婚姻関係破綻後の昭和四八年四月頃に生じたものである。

被控訴人は、控訴人との婚姻費用の分担の問題を契機に、両者間の紛争を激化させ、昭和五〇年七月控訴人のボーナスの配分に端を発して、いわゆる「中ピ連」という団体に加ってその応援を求めたことから騒ぎを大きくすることとなり、このことが週刊誌に掲載される情況となったほか、控訴人の勤務先にも被控訴人と「中ピ連」が押しかけるというような話もあったため、控訴人は、責任上勤務先のA商事株式会社(「A商事」という。)を退職することを余儀なくされ、昭和五一年一二月二〇日同社を退職した。このような被控訴人の行動は、全く非常識であり、婚姻継続を望む者がすることではない。

被控訴人の後記主張中、控訴人、被控訴人間の長男一郎が早稲田大学法学部に、長女春子が都立国立高校に在学していることは認めるが、異常性格者である被控訴人に子の監護養育を任せることは父親である控訴人として、子の将来の人格形成を考えると全く堪え難いものがある。是非とも子を控訴人において引取り、円満なる常識人として育てたいというのが控訴人の考えであり、子の将来を考えるとそうすることが最も子のためになると考えている。

その余の後記被控訴人の主張は争う。

二  被控訴人の主張

控訴人の主張は争う。

控訴人と被控訴人の婚姻関係を決定的に破綻させるに至った直接の原因は、控訴人と丙川梅子との親密な関係の継続を背景として、妻子を捨て無断で家を出て、直ちに丙川梅子が関係するアパートに宿泊したばかりでなく、その後同女とかなりの期間にわたる同棲を始めるに及んだ控訴人の所為にあったのであり、控訴人と被控訴人の婚姻破綻の有責原因は正に控訴人の側にある。

控訴人が妻である被控訴人とその子二名を捨てて無断で家を出てからはや一一年の歳月が経過した。しかし被控訴人はこの間二人の未成年の子二名を女手一つで立派に教育監護し、現在長男一郎は早稲田大学法学部に、長女春子は都立国立高校に在学し、逆境にもめげず、母子互に扶助協力し合って懸命に生活を続けている。

これに対し、控訴人は、家庭を捨て妻子を放置したまま、なおいまだにその責任を妻に転嫁し、夫として、父として、人間としての責任を果たさずにエゴイスティックな生活を続けている。この間裁判所の審判にも、当事者間の合意にも従わず、定職にも就かず、収入が少ないからと云い逃れして今日に至っている。

このように人間としての責任感の欠如した控訴人が被控訴人に対して離婚を求めるだけではなく、被控訴人との間の子の親権までも要求するというその感覚、発想は全く理解できない。

三  証拠《省略》

理由

一  《証拠省略》を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  控訴人は亡甲野松夫、マツ間の長男として昭和八年八月二日に生れ、昭和三一年三月一橋大学経済学部を卒業した後、同年四月A商事に入社し、同三四年六月からA商事ニューヨーク事務所に勤務していた。

被控訴人は、乙山竹夫、タケ間の長女として昭和一〇年一月四日に生れ、昭和三三年東洋音楽大学を卒業後渡米し、コロンビア大学等に通学するかたわら同三五年七月頃、右A商事ニューヨーク事務所にいわゆるアルバイトとして勤務するようになり、控訴人と知り合った。

控訴人、被控訴人は昭和三六年秋頃から親しく交際するようになり、同三七年四月二日結婚し、同年五月三日婚姻の届出を了した。右両名の間には、昭和三七年一〇月四日長男一郎が、同四一年九月六日長女春子が出生した。

2  控訴人、被控訴人は婚姻後昭和四〇年一二月までニューヨークで夫婦生活を営んだが、二人はこの間夫婦喧嘩をすることはあったが、全体としては通常の世間並みの家庭生活を送った。

3  控訴人は、昭和四〇年一二月初A商事ニューヨーク事務所からA商事東京機械輸出部に転勤となり、社宅に居住するようになったが、同四四年二月同建設設備機械輸出課長に昇進し、また、勤務先の事務量が増加したのに人員増がこれに伴わなかったこともあって、以後多忙を極めた。特に、外人客の接待は夕食が八時頃からであって、その後キャバレー、クラブに席を設け、宿泊場所に送り届けるとどうしても帰宅が午後一二時過ぎとなり、控訴人が夜遅く帰宅する日が続くようになった。被控訴人は控訴人の帰宅が遅いという理由で、玄関のドアを外から開かないように二重に鍵をかけ、控訴人は同僚の手前もあって大声でさわげず、やむなくホテルで泊ったことが時々あった。控訴人は被控訴人の希望で昭和四三年一〇月二九日武蔵野市境南町に建築予定のマンションを購入する契約を結んだところ、被控訴人は肝炎を患ったあとであったが、標準タイプの改装のため奔走した。被控訴人は昭和四四年二月頃肝炎が再発し田園都市線梶ヶ谷にある病院に数か月入院し、その際控訴人は仕事が多忙で、病院が通勤方向と反対の方向にあったこともあって、週末を除いてほとんど見舞に行けず、電話をかけることもできなかった。被控訴人は控訴人の忙しさを理解せず、一方的に控訴人を非難した。被控訴人は控訴人に対し、仕事に時間がかかりすぎる、自分ならもっと効率よく働くといい、家庭内での仕事及び外での仕事を二等分し、控訴人、被控訴人がその二分の一宛を負担するように主張した。控訴人は家事をも控訴人に強制的に分担させようとする被控訴人の態度に不満をもったが、できるだけ協力するように努めた。控訴人は、昭和四四年夏頃までに前記武蔵野市境南町のマンション(「武蔵境のマンション」という。)に被控訴人や子らと共に移り住んだ。

4  控訴人は、昭和四四年八月二日控訴人の誕生日に外泊したが、その後も時々外泊し、午前二、三時の帰宅や朝帰りも少なくなかったうえ、帰宅した時衣服に白粉や口紅がついていたり、香水のにおいがついていたりしたことがあり、また、控訴人が出張した際、被控訴人の使用しているものと違う香水を買って帰り、これを鞄にしのばせていたこともあった。

そこで、被控訴人は、控訴人に女性関係があるのではないかという強い疑念を抱き、控訴人に対し説明を求めたが、控訴人はそれまでのホテルの領収書等をみせていた態度とは変った態度を示し、「ツベコベいうな、お前は家にいて家事をしていろ。」等といって説明をしようとせず、時には理由を尋ねる被控訴人に対し暴力をふるうこともあった。そこで、被控訴人は、夜一二時以降は控訴人を家の中に入れないように鍵を取り上げ、チャイムもはずしてしまい、控訴人は夜一二時を過ぎて帰っても家の中へ入れてもらえず、ホテルに泊ったり、被控訴人の実家に泊めてもらったりしていたが、やがて時間が遅くなると家に帰らずに外泊するようになった。

5  以上のようなことから、控訴人、被控訴人の夫婦生活は次第に円満を欠くようになり、被控訴人は控訴人の素行調査を調査事務所に頼んだりしたが、格別の資料を得ることはできなかった。

昭和四五年夏頃以降には、被控訴人は、控訴人が酒を飲んで帰りが遅いのは、控訴人の仕事の能率が悪いからだときめ込み、給料も安いといって不満をいい、他方控訴人の会社の上司に対し「甲野は接待費を使い込んでいるに違いない。」などと吹聴したりするようになった。また、被控訴人は、控訴人が夜風呂から上ってベランダに出ている間に内側からガラス戸の鍵を全部閉めて家に入れないようにし、一晩中タオルを持っただけの裸でベランダに放置したり、控訴人に対し遅く帰ってやかましい、酒のにおいが不愉快であると言って長さの不十分な子供用二段ベッドで就寝することを強制したり、控訴人の背広やネクタイを鋏で切ったり、寝ている控訴人にペーパーナイフを持って襲いかかり控訴人の腕や額に軽傷ではあるが傷をつけたり、控訴人に水、みそ汁、ミルクの類をかけたりするようにまでなった。これらのことが重なって控訴人、被控訴人間の溝は回復し難いまでに深まるに至った。

昭和四五年夏頃、控訴人は二か月間ほど杉並区天沼の従兄弟方に身を寄せ、この間控訴人と被控訴人は別居の状況となり、また、同四六年九月頃控訴人は被控訴人に離婚の条件を書面に書かせたこともあった。

6  控訴人は昭和四六年一一月三〇日頃の夜西麻布のレストラン「えのこ」で二名の友人と共に飲食中、丁原春夫と共に来店していた丙川梅子に同店の経営者の戊田冬子から紹介され、名刺を交換した。その後控訴人は同年一二月六日頃偶然「えのこ」で丙川梅子に会い、はずかしいが家内とトラブルがあり家に帰っても入れて貰えないという話をした。丙川梅子は「アイウエ」と「イロハ」という二つのクラブの仕事をしており、「イロハ」の方は同女の個人経営であり、「アイウエ」は「アイウエ商事」という会社組織で、六本木にアパートの事務所をもっており、その一室が寝泊りできるようになっていた。丙川梅子の住居は、右事務所から一〇〇メートル位離れたところにあり、二階にある二室のうち、一室は同女が使用し、他の一室は昭和四六年一〇月頃から昭和四七年三月頃までK・Kという女のフランス人交換学生に貸して使用させていた。丙川梅子は控訴人の話を聞いて同情し、家にはいれないときはアイウエの事務所で泊ってもよいといって宿泊の許可を与えた。

7  控訴人は、被控訴人との婚姻生活を続けることに耐えられなくなり、昭和四六年一二月九日被控訴人に無断で武蔵境のマンションを出て、丙川梅子から使用の許可を得ていた前記アイウエ商事の事務所に二、三泊し、同年一二月一一日から被控訴人の実実に寄宿するようになった。

被控訴人は、控訴人が家を出た後、毎日のように控訴人の勤務先に電話をかけたが、控訴人と話ができず、一週間後になってやっと控訴人と連絡がついたけれども、控訴人が家に戻ってくることもなかったので、昭和四六年一二月二九日の朝、控訴人の勤務先に出かけて行き、控訴人に対しどこに泊っているのかを尋ね、控訴人が教えないと、エレベーターのところに立って、絶対に帰らない態度を示した。控訴人は、やむなく、メモ用紙に以前泊ったことのあるアイウエ商事の事務所の所在地、電話番号を書き、「アイウエ商事 丙川」と書き、その位置を示す見取図も書いて、被控訴人に渡した。被控訴人は、控訴人が右丙川なる女性と以前から深い関係にあったものと確信し、同日午後五時半頃、再び控訴人の勤務先を訪れ、控訴人を伴って右の地図に記載された場所に行き、控訴人が泊っているというアパートをみた後、近くの丙川梅子の家にも行き、同女に会って話をした。

8  それより二日前の一二月二七日夜、被控訴人の母の要望で、控訴人は、上司の甲田、乙川と共に、被控訴人の実家で被控訴人の母を中心に控訴人、被控訴人の別居状態を解決するため話し合ったが、結論が出ないまま、それ以後も控訴人は被控訴人の実家に引続き寄宿していた。

9  控訴人は、昭和四七年の正月に岐阜の控訴人の実家に帰ったほかは、昭和四七年一月二〇日頃まで被控訴人の実家に寄宿していたが、同年一月二一日頃被控訴人の実家を出て神田のYMCAに宿泊し、同年三月七日からは新宿にある塚本荘を借り受けて一人で生活しているうち、昭和四八年四月頃丙川梅子と情交関係をもち、同棲するようになり、右同棲関係は、控訴人が本訴を提起した後の昭和五二年三月初め頃まで続いた。その後、丙川梅子が紛争にまきこまれることを嫌って、疎遠になった。

10  控訴人は、昭和四九年七月、東京家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整の調停申立をしたが、当事者間に合意が成立せず、右調停は不調に終った。他方被控訴人は、昭和五〇年、控訴人と右丙川梅子との婚姻外関係につきその解消を求める調停を申し立てる一方、婚姻費用分担の申立を東京家庭裁判所にしたところ、前者の調停は不調に終ったが、後者の婚姻費用分担の申立につき、同裁判所は、昭和五〇年一二月二三日、控訴人において被控訴人に対し、毎月金一五万円を支払うべき旨の審判をした。その後、控訴人は被控訴人に対し、右金員を支払っていたが、昭和五一年七月、控訴人のボーナスについての控訴人、被控訴人の配分に関し、紛議を生じ、被控訴人は右のボーナスの半額を被控訴人に渡すべきだとして、控訴人の勤務先の上司と直接交渉に乗り出し、「商社は家庭を破壊する。犯人は会社である。」等と主張したばかりでなく、当時世上にも著名であったいわゆる「中ピ連」という団体に加わってその応援を求めたことから騒ぎは大きくなり、このことが週刊誌に実名で掲載される情況となったほか、控訴人の勤務先にも被控訴人と「中ピ連」が押しかけるなどというような話もあったため、控訴人は、責任上A商事を退職することを余儀なくされ、週刊誌の記事掲載(但し、実名での掲載はとりやめとなり、假名に変更された。)を機に昭和五一年一二月二〇日、A商事を依願退職した。

11  控訴人は、昭和五一年一二月二五日東京家庭裁判所に被控訴人を相手方として婚姻費用分担の変更を求める審判を申し立て、昭和五二年一月強制執行停止の仮の処分の申立を行い、被控訴人に対し昭和五二年一月三一日、同日をもってそれまで支払ってきた一か月金一五万円の送金を打切る旨の通告をした。その後、控訴人、被控訴人間で、昭和五二年四月二〇日、同年四月以降できる限りの仕送りをする旨の合意が成立して被控訴人から強制執行は行わない旨の了解が得られたため、控訴人は、前記婚姻費用分担の変更を求める審判及び強制執行停止の仮の処分の申立を取り下げた。

12  本訴は、昭和五二年一月三一日提起されたところ、控訴人の離婚意思は極めて強固であるが、被控訴人は本訴において終始一貫離婚の意思がない旨述べている。控訴人は現在まで一一年以上被控訴人と別居しており、将来右両名が円満な夫婦生活に復帰できる見込は全くない。

被控訴人は、控訴人が家出した後賃貸した武蔵境のマンションの賃貸料と自分が英語教師として得る収入(年収六〇〇万円位)を主体として長男、長女を養育しているが、控訴人は、A商事退職後翻訳の仕事で月収三〇万円程度を得て生活し、被控訴人に子供らの養育料として毎月二万円を送金し、ほかに右マンションの買受金ローン毎月一万三五〇〇円、管理費毎月四〇〇〇円と同マンションの固定資産税を支払っており、昭和五五年から同五六年にかけて右マンションの補修工事代金五三万円を支払った。

以上の事実が認められる。《証拠判断略)

二  右認定事実によれば、控訴人、被控訴人間の婚姻関係は、遅くとも昭和四六年一一月頃には破綻するに至ったものというべく、その一半の原因は、控訴人が勤務先の仕事、同僚との交際上遅くならざるをえない場合が多かったとしても、なるべく早く帰宅し被控訴人を安心させるのに不十分な点があったことにあるが、他の一半の原因は被控訴人の控訴人に対する昭和四四年頃から昭和四六年頃までの間における、A商事東京機械輸出部建設設備機械輸出課長の重職にあった控訴人の仕事の内容、繁忙さに対する無理解な態度、前記控訴人に対する異状、冷酷ともいうべき虐待にあったものと認められ、控訴人が右破綻の主たる有責当事者であるとは認められない。

被控訴人は、控訴人の家出及び控訴人の丙川梅子との不貞行為が婚姻関係破綻の原因である旨主張するが、その事情は前記認定のとおりであって、控訴人の家出及び控訴人が丙川梅子と情交関係を生じた時期は、控訴人と被控訴人との婚姻が破綻した昭和四六年一一月より後のことであると認められる。

三  そうすると、控訴人と被控訴人との間においては、婚姻関係がすでに破綻し、民法七七〇条一項五号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであって、これを理由とする控訴人の本件離婚請求は、正当として認容すべきである。

そして、前記認定事実によれば、控訴人と被控訴人間の未成年の子である長女春子の親権者は被控訴人と定めるのが相当である。

よって、右と異なる原判決は不当であり、本件控訴は理由があるから、原判決を取消し、控訴人と被控訴人とを離婚し、控訴人、被控訴人間の長女春子(昭和四一年九月六日生)の親権者を被控訴人と定め、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条、九二条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川添萬夫 裁判官 鎌田泰輝 相良甲子彦)

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